会社の設立のために、一通りの準備を行い、法務局へ出向いて登記申請を行った。
登記のための申請書類等は、結局のところ良いWebサイトのサービスがあったので、それを利用することにした。
会社設立ひとりでできるもんというサイトである。
定款も実はWordで作成してあったが、こちらのシステムで電子定款を作成して電子署名をしてもらうサービスを活用することで、自分でする手間が省けて、相談でき、なおかつ、登記完了後の提出書類も無料だったので、おススメしたい。
登記申請に必要な書類は印刷できるし、PDFもダウンロードできる。
印鑑証明書と資本金の振込を示す通帳のコピー、会社の印鑑は自分で用意しなければならないが、その他は必要な個所を入力または選択することで、登記に必要な書類が作成されるようなシステムになっている。便利である。
ここでは、法務局への登記申請で気付いた点を述べてみたい。
(a)設立する会社の住所の管轄する法務局はどこかを確認すべし
当たり前と思われるが、神奈川県の場合、横浜市と川崎市は横浜法務局 本局であるが、
その他の場合は、登記申請では、湘南支局なのである。
登記の申請書類の中には、この法務局の名前が記載されているので、正しい法務局に出向いてもダメなのである。ネットで確認すると、古い情報や誤った情報のサイトもあるので、必ず、その法務局が管轄している住所と、設立する会社の住所の一致を確認することが大切である。
(b)登記申請での住所は、印鑑証明書に記載された住所と一言一句同じであるべし
住所は、例えば、
印鑑証明にある住所が
「大和市三丁目12番11号」
だったとすると、
登記申請での住所は全く同じ「大和市三丁目12番11号」でなければならない。
「大和市3丁目12番11号」も、
「大和市三丁目12番地11号」も、
「大和市三丁目12番の11」も、
「大和市三丁目12-11」も
ダメである。訂正が必要になる。
(b) 資本金の振込を示すための通帳の取引履歴のコピーは、各欄のヘッダもコピーすべし
資本金の振込が何月何日に誰からあったという取引の履歴を示すために、通帳の該当ページをコピーして提出する必要がある。しかし、その取引個所が通帳見開きページの下のページにある場合には、欄の説明をしているヘッダが上のページにあるために、下のページだけをコピーしても、どの欄が入金でどれが出金なのかが分からないのだと言う。なので、その見開きページ全部の履歴をコピーしてヘッダが入るようにすべしということである。
てっきり、資本金の振込が誰からいつどれくらいの金額であれば良いのかが分かれば良いだろうと通帳の見開きページの下ページだけをコピーしたのだが、それだと本当はイケナイらしいのだ(登記官に依るらしい)。
(c)登記申請する前に、相談窓口で登記申請書類をチェックしてもらうべし
登記申請の窓口に書類を提出してしまうと、窓口の人はただ受け取るだけなので、不備や訂正があった場合に、すぐに修正ができない。相談コーナーがあるので、そこでチェックをお願いすることが欠かせない。上記の (b),(c)は、そこで指摘されたことである。
(d) 電子定款で登記申請する場合でも、必ず印刷した定款を持参すべし
CD-Rで電子定款をファイルとして提出するが、相談窓口の人は、印刷物がないと定款のチェックをしてくれない。したがって、電子定款だからとしても、チェックしてもらいたいのであれば、印刷した定款は必須と思った方が良い。
(e)登記官の個性により登記申請書類の修正を要求されることがある
相談窓口の人が言うには、(b)や(c)を不備とみなして修正を要求する方もいたりするらしい。
資本金もそれほどない合同会社設立なので、6万円の印紙を貼って、登記の申請書一式をなんとか提出できた。
なお、1円起業などという言葉があるが、それは資本金の額であって、1円では起業できない。
株式会社より設立コストの安い合同会社でさえ、最低6万円(登録免許税)が必要となる。
なぜ6万円という金額なのか、その根拠が不明だが6万円は高過ぎると思う。
登記申請書類に不備があれば電話で連絡が来るが、
なければ1週間後に登記完了となる。
その後にも、まだ書類を関係各所に提出する作業が残っている。
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