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2015年3月20日金曜日

給与が支払われない場合の社会保険への加入

ようやく会社の登記が完了し、履歴事項全部証明書を取得することができた。
印鑑カードも申請し、それで設立した会社の印鑑証明書を取得することができた。

しかし、会社の登記完了後にも残っている手続きがある。
税務署関連の手続きと、労務関連の手続きである。

税務署関連の手続きの書類作成は、電子定款を依頼したサイトで無料で やってくれるので、
せっかくなので利用することにした。
履歴事項全部証明書をFAXで送信し、依頼した。
こうすると、後日、税理士さんを訪問できるらしい。今後、何かとお世話になるかもしれないので、人脈を作るためにも、対面で書類を受け取ることとした。
もちろん、自分でも書類は作成できるが、顔見知りになる方を選択した。

労務関係とは、社会保険や雇用(給与)についてである。
当面、自分ひとりだけの合同会社であるし、人を雇えるだけの資金もない。自分自身へ給与を払うこともできない状態がしばらく続くと想定される。
年金事務所へ行き、社会保険に加入の手続きをしようとしたが、私の場合、
給与を支払う(自分へ)ことが未定であるならば、社会保険への加入も必要ないとのことであった。
給与の支払いが発生することになったら、社会保険へ加入で良いらしい。
現在、以前に退職した会社の健康保険を任意継続していたが、
それも、そのまま継続していても良いとのこと(任意継続は最大2年間)。

会社を設立したことで、給与の支払いにかかわらず社会保険に加入する申請をしないといけないと思っていたので、不安に思っていたのだった。
給与支払いが無いので、任意継続のままでOKとのことだった。




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