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2015年2月18日水曜日

知らないと損する郵貯の上限額

先日、郵貯銀行から電話があり、恥ずかしながら今更に知ったのだが、
貯金額が、貯金額の上限額を超えていたため、このままだと利子が付きませんよ、
というものだった。

貯金の上限額とは?普通預金であるが、特に何か設定した覚えはなく、最近、少し郵貯にお金を振り込んでいたのだ。この結果として、上限額を超えたらしい。
上限額を超えたとしても、その超えた分がなくなることは無く、ちゃんと預金されている。
しかしながら、超えた分は、振替として利子の付かない金額として保管されることになる。

例えば、郵貯銀行の上限額が500万円だったとする。
ここに300万円を他行から振り込んだ結果、700万円になったとする。
500万円を超えた分の200万円は、預金通帳に振替として記録される。
利子が付くのは、500万円までなので(上限額が500万円に設定されているため)、
残りの200万円は利子が付かない分として管理されることになるのである。

こうした場合、貯金の上限額を上げるか、上限額を超えた分を定額預金や定期預金に回せば、利息が受け取れるようになるのだ。

通帳に記載されている取引の行に、「振替」の行も一緒に印字されていれば、それは限度額を超えているためである。
通帳に記載されている上限額(通帳に記載)を確認してみることが大切である。

ずずめの涙ほどの利息であるが、無いよりはマシである。

知らない人は、本来受け取れるはずの利息を受け取れていないのだ。

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